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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成元年政令第三百三十七号

第10条(その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)

法律第三十四号附則第三十二条第六項の規定により障害基礎年金の受給権者であってその他障害の初診日において国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であったものとみなされた者について、同法第三十四条第一項及び第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第三十四条第一項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級(以下「旧法障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法障害等級に」と、同法第三十六条第二項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。