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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令平成二十五年政令第二百八十号

第10条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。 一 第二条第一項及び附則第四条第一項の規定による申出の受理 二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 2 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百九条の四第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構 第一項各号 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(以下「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第十条第一項各号 若しくは 又は 第百九条の四第四項 により第一項各号 により死刑再審無罪者特例法施行令第十条第一項各号 行つている第一項各号 行つている同条第一項各号 するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき 第百九条の四第六項 により第一項各号 により死刑再審無罪者特例法施行令第十条第一項各号 行つている第一項各号 行つている同条第一項各号 第百九条の四第七項 前各項 死刑再審無罪者特例法施行令第十条第一項並びに第三項、第四項及び前項 第一項各号 同条第一項各号

この条文を準用・引用する条文 0

なし