国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号
第14の2条(訂正の請求)
被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。 この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者 死亡した年金給付の受給権者 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子 死亡した被保険者又は被保険者であつた者 寡婦年金を受けることができる妻 死亡した夫 死亡一時金を受けることができる遺族 死亡した被保険者又は被保険者であつた者