国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第15の2条(法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。