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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第15の3条(訂正の請求)

法第十四条の二第一項の規定による訂正の請求(第百十三条第一項第一号において「訂正請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 特定国民年金原簿記録(法第十四条の二第一項に規定する特定国民年金原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。) 四 法第十四条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求期間における保険料の納付状況その他の事実を記載した書類 二 第二項請求者にあつては、次に掲げるいずれかの書類 イ 次に掲げる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書) (1) 法第十九条の規定による未支給の年金 (2) 遺族基礎年金 (3) 寡婦年金 (4) 死亡一時金 (5) 昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十九条及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第一条各号に掲げる規定による未支給の年金 (6) 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺児年金 ロ イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類 (1) 死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる書類 (2) その他イ(1)から(6)までに掲げる給付の受給権者であることを証する書類

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なし