HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第三百五十三号

第19条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。 この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。 一 平成二十六年改正法附則第十二条第一項の規定による承認 二 第九条第一項の規定による特定付加保険料納付申込書の受理 2 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構 第一項各号 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下この条において「経過措置政令」という。)第十九条第一項各号 若しくは 又は 第四項 により第一項各号 により経過措置政令第十九条第一項各号 行つている第一項各号 行つている同条第一項各号 するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき 第六項 により第一項各号 により経過措置政令第十九条第一項各号 行つている第一項各号 行つている同条第一項各号 第七項 前各項 経過措置政令第十九条第一項並びに第三項、第四項及び前項 第一項各号 同条第一項各号