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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第46条(支給の繰下げ)

付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。 2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。 この場合において、同条第四項中「第二十七条及び前条」とあるのは「第四十四条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。