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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第103条(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし