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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第12の2条

第三号被保険者であつた者は、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前条第六項から第九項までの規定は、前項の届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし