国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号 第12の2条 第三号被保険者であつた者は、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前条第六項から第九項までの規定は、前項の届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。