HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第36の5条
第二十九条の二の規定は、第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金について準用する。
この条文が引く先
2
準用
国民年金法
第29の2条
(加算額の支給停止)
準用
国民年金法
第33の2条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国民年金法
第109の4条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
準用
国民年金法
第109の10条
(機構への事務の委託)
検索