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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第29の2条(加算額の支給停止)

第二十七条の六第一項の規定により子についてその額が加算された老齢基礎年金については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限る。)に相当する部分の支給を停止する。 一 当該子について第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項又は厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。 二 当該子について主として生計を維持しているとき。 2 前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し必要な事項は、政令で定める。