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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第三百五十三号

第13条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)

平成二十六年改正法附則第十四条第六項において国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構 第一項各号に掲げる権限 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定による厚生労働大臣の申請の受理及び処分の権限(以下この条において「申請の受理及び処分の権限」という。) の全部若しくは一部を行う を行う 若しくは不適当 又は不適当 同項各号に掲げる権限の全部又は一部 申請の受理及び処分の権限 第四項 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 申請の受理及び処分の権限 又は前項 又は同項 するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき 第六項 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 申請の受理及び処分の権限 又は第三項 又は同項 同項各号に掲げる権限 申請の受理及び処分の権限 第七項 前各項 第三項、第四項及び前項 第一項各号に掲げる権限 申請の受理及び処分の権限 同項各号に掲げる権限 申請の受理及び処分の権限