政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第三百五十三号
第20条(機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 一 平成二十六年改正法附則第十二条第五項及び第十三条第二項の規定による平成二十六年改正法附則第十二条第五項に規定する付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。) 二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める平成二十六年改正法附則第十二条及び第十三条の規定の適用に関し必要な事務
2 国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。同項において「経過措置政令」という。)第二十条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「経過措置政令第二十条第一項及び前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。