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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第16条
(裁定)
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
30
準用
国民年金法
第109の4条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
準用
国民年金法
第109の10条
(機構への事務の委託)
準用
国民年金法施行規則
第65条
(給付に関する通知等)
引用
私立学校教職員共済法施行規則
第44条
(遺族厚生年金の請求等)
引用
厚生年金保険法施行規則
第30条
(裁定の請求)
引用
厚生年金保険法施行規則
第30の2条
(裁定請求の特例)
引用
厚生年金保険法施行規則
第44条
(裁定の請求)
引用
厚生年金保険法施行規則
第60条
(裁定の請求)
引用
厚生年金保険法施行規則
第60の2条
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
引用
国民年金法
第133条
(準用規定)
引用
国民年金法
第137の21条
(準用規定)
引用
国民年金法施行令
第1の2条
(市町村が処理する事務)
引用
国民年金法施行規則
第16条
(裁定の請求)
引用
国民年金法施行規則
第27条
(申請書等の経由)
引用
国民年金法施行規則
第31条
(裁定の請求)
引用
国民年金法施行規則
第38の2条
(申請書等の経由)
引用
国民年金法施行規則
第39条
(裁定の請求)
引用
国民年金法施行規則
第55条
(申請書等の経由)
引用
国民年金法施行規則
第60の2条
(裁定の請求)
引用
国民年金法施行規則
第61条
(裁定の請求)
引用
国民年金法施行規則
第63条
(裁定の請求)
引用
国民年金法施行規則
第63の3条
(裁定の請求)
引用
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令
第40条
(障害基礎年金の裁定の請求の特例)
引用
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第4条
(老齢基礎年金等の裁定の請求に関する経過措置)
引用
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令
第12条
(老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から三月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例)
引用
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
第2条
(認定の請求)
引用
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
第17条
(認定の請求)
引用
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
第32条
(認定の請求)
引用
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
第47条
(認定の請求)
引用
国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
第7条
(移行障害共済年金の額の改定に関する経過措置)
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