国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第63条(裁定の請求)
法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 令第十四条に定める期間を有する者 ロ 合算対象期間を有する者 四 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 旅券の写し 三 法附則第九条の三の二第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。) 四 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類