年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号
第47条(認定の請求)
法第二十二条の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届 三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得が四百七十九万四千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書 四 前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第三号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前年の所得が四百七十九万四千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書 二 前年の所得が四百七十九万四千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類 イ 請求者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 受給権者が令第十条第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4 遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「遺族年金生活者支援給付金受給資格者」という。)が遺族基礎年金受給権者(法第二十条第一項に規定する遺族基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が遺族基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に同項第三号に掲げる事項を記載し、及び第二項第四号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5 遺族年金生活者支援給付金受給資格者が、遺族基礎年金(法第二十条第一項に規定する遺族基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求に併せて第一項の認定の請求を行うときは、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第二十二条の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。 この場合において、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。