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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号

第73条(法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限)

法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 法第二十九条に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使 二 第五条第四項の規定による厚生労働大臣の指定 三 第二条第四項、第十七条第四項、第三十二条第四項及び第四十七条第四項の規定による確認 四 第七条ただし書、第二十二条ただし書、第三十七条ただし書及び第五十二条ただし書の規定による確認 五 第六十六条の規定による経由の省略 六 第百条の規定による送付及び請求書の受理

この条文が引く先 13

引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第29条 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第41条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第2条 (認定の請求) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第5条 (厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第7条 (所得及び世帯状況の届出) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第17条 (認定の請求) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第22条 (所得及び世帯状況の届出) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第32条 (認定の請求) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第37条 (所得状況の届出) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第47条 (認定の請求) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第52条 (所得状況の届出) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第66条 (経由の省略) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第100条 (徴収金の還付請求)

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なし