年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号
第7条(所得及び世帯状況の届出)
老齢年金生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第二条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。