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年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号

第41条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。 ただし、第八号及び第九号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 一 第五条、第六条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)及び第十二条の規定による請求の受理 二 第十七条及び第十九条において準用する第六条第二項の規定による請求の受理 三 第二十二条及び第二十四条において準用する第六条第二項の規定による請求の受理 四 第三十一条第一項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。) 五 第三十一条第一項の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索 六 第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求 七 第三十五条の規定による届出の受理及び同条第一項の規定による書類その他の物件の受領 八 第三十六条第一項の規定による命令及び質問 九 第三十七条の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め 十 第三十九条の規定による情報の受領 十一 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 2 機構は、前項第五号に掲げる権限及び同項第六号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。 3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。 4 国民年金法第百九条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

この条文が引く先 18

準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 国税通則法 第142条 (所有者等の立会い) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第5条 (認定) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第6条 (支給期間及び支払期月) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第12条 (認定) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第14条 (準用) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第17条 (認定) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第19条 (準用) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第22条 (認定) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第24条 (準用) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第36条 (調査) 引用 国民年金法 第96条 (督促及び滞納処分) 引用 国税通則法 第46条 (納税の猶予の要件等) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第31条 (不正利得の徴収) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第35条 (届出) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第37条 (資料の提供等) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第38条 (市町村長が行う事務) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第39条

この条文を準用・引用する条文 10

準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第46条 (機構への事務の委託) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第75条 (法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第80条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 日本年金機構法 第27条 (業務の範囲) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第44条 (機構が行う命令等に係る認可等) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第72条 (法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第73条 (法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第74条 (厚生労働大臣に対して通知する事項) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第76条 (法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第77条 (法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る請求等)