年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号 第74条(厚生労働大臣に対して通知する事項) 法第四十一条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 三 その他必要な事項