HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号

第17条(認定)

障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

この条文が引く先 0

なし