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年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号

第5条(認定)

老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(次条第一項及び第二項、第七条、第九条第一項並びに第十一条において「受給資格者」という。)は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

この条文を準用・引用する条文 9