年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号 第7条(支給の制限) 老齢年金生活者支援給付金は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。