年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号 第11条(補足的老齢年金生活者支援給付金の額) 補足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第三条の規定を適用するとしたならば同条第一号に規定する額として算定されることとなる額から、その者の前年所得額の逓増に応じ、逓減するように政令で定める額とする。