年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号
第3条(老齢年金生活者支援給付金の額)
老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算した額とする。 一 給付基準額に、その者の保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)の月数を四百八十で除して得た数(その数が一を上回るときは、一)を乗じて得た額 二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に、その者の保険料免除期間(同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)の月数の六分の一(同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間にあっては、同項に規定する保険料四分の一免除期間の月数の十二分の一)に相当する月数(当該月数と同法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。以下この号において同じ。)とを合算した月数が四百八十を超えるときは、四百八十から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額を十二で除して得た額