年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号 第4の2条(給付基準額の改定) 令和七年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。