年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号
第4条(給付基準額)
給付基準額(前条第一号に規定する給付基準額をいう。以下同じ。)は、五千円とする。
2 給付基準額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)がこの法律の施行の日の属する年の前年(この項の規定による給付基準額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の給付基準額を改定する。
3 前項の規定による給付基準額の改定の措置は、政令で定める。