年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号
第29条
年金生活者支援給付金の支給を受けるべき者が死亡したためその支給すべき事由が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金生活者支援給付金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金生活者支援給付金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金生活者支援給付金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。