国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令令和三年厚生労働省令第二百二号
第7条(移行障害共済年金の額の改定に関する経過措置)
改正令附則第五条第二項の規定による移行障害共済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第二十五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十五条第二項各号に掲げる書類等(同項第一号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限り、同項第二号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)及び年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 第一項の請求は、移行障害共済年金の受給権者(その障害の程度が、改正令第五条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。次項において「旧廃止前農林共済令」という。)別表第一に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該移行障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の請求は、移行障害共済年金の受給権者(その障害の程度が旧廃止前農林共済令別表第一に定める三級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該移行障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。