国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第101条(法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 厚生労働大臣が法第百九条の四第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日 三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称 四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所 五 当該滞納処分等の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地 六 当該滞納処分等の根拠となる法令 七 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 八 その他必要な事項