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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第30の3条

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 2 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。 3 第一項の障害基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第66条 (障害基礎年金の支給要件の特例) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第42条 引用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法施行規則 第31条 (裁定の請求) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第39条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第41条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第15条 (障害基礎年金の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第37条 (法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第104条 (前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第107条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)