国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号 第42条 新国民年金法第三十条の三第三項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十三条第二項に規定する障害基礎年金について準用する。