社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第2条(定義)
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。 二 平成六年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。 三 旧国民年金法 昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。 四 旧厚生年金保険法 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。 五 旧船員保険法 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。 六 旧交渉法 昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)をいう。 七 国共済施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。 八 地共済施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。 八の二 平成二十四年一元化法改正前国共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。 八の三 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。 八の四 平成二十四年一元化法改正前地共済法 平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。 八の五 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。 八の六 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。 八の七 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。 八の八 平成二十四年一元化法改正前共済年金各法 平成二十四年一元化法改正前国共済法、平成二十四年一元化法改正前地共済法及び平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。 九 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。 十 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。 十一 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。 十二 旧公企体共済法 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)をいう。 十三 平成十三年統合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。 十四 旧農林共済法 平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。 十五 昭和六十年農林共済改正法 平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。 十六 昭和六十一年経過措置政令 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)をいう。 十七 平成九年経過措置政令 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。 十八 平成十四年経過措置政令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。 十八の二 平成二十七年経過措置政令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)をいう。 十九 配偶者 法第五条第一項第四号に規定する配偶者をいう。 二十 保険料納付済期間 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。 二十一 保険料免除期間 国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により国民年金の保険料免除期間とみなされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)をいう。 二十一の二 第一号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。 二十一の三 第二号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。 二十一の四 第三号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。 二十一の五 第四号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。 二十一の六 第一号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。 二十一の七 第二号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。 二十一の八 第三号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。 二十一の九 第四号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。 二十一の十 各号の厚生年金被保険者期間 第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。 二十二 合算対象期間 国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。 二十三 第三種被保険者 昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。 二十四 第四種被保険者 旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。 二十五 船員任意継続被保険者 昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。 二十六 通算対象期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十五号に規定する通算対象期間をいう。 二十七 老齢基礎年金の振替加算等 法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。 二十八 傷病、初診日又は障害認定日 それぞれ法第十一条第一項に規定する傷病、初診日又は障害認定日をいう。 二十九 厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 それぞれ法第二十七条に規定する厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算をいう。 三十 障害厚生年金の配偶者加給 法第三十二条第四項に規定する障害厚生年金の配偶者加給(その支給が停止されているものを除く。)をいう。 三十一 老齢給付の配偶者加給 次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算し、又は加給する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。 イ 厚生年金保険法第四十四条第一項 老齢厚生年金 ロ 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項 旧厚生年金保険法による老齢年金 ハ 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項 旧船員保険法による老齢年金 ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金 ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金 ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金 ト 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第五号及び第六号において「老齢厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。) 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金 チ 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。) 同項の規定による退職共済年金 リ 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十八条第一項 移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第一号に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。) 三十二 障害給付の配偶者加給 次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。 イ 厚生年金保険法第五十条の二第一項 障害厚生年金 ロ 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十条第一項 旧厚生年金保険法による障害年金 ハ 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項 旧船員保険法による障害年金 ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金 ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金 ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金 ト 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第五十条の二第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第十二号及び第十三号において「障害厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。) 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金 チ 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。) 同項の規定による障害共済年金 リ 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項 移行障害共済年金(移行農林共済年金のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第二号に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。) 三十三 旧適用法人共済組合員期間 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。 三十四 旧適用法人被保険者期間 平成九年経過措置政令第十二条に規定する旧適用法人被保険者期間をいう。 三十五 旧農林共済組合 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。 三十六 旧農林共済組合員期間 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。 三十七 旧農林共済被保険者期間 平成十四年経過措置政令第五条に規定する旧農林共済被保険者期間をいう。 三十八 旧国家公務員共済組合員期間 平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。 三十九 旧地方公務員共済組合員期間 平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。 三十九の二 旧私立学校教職員共済加入者期間 平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。 三十九の三 旧国家公務員共済被保険者期間 平成二十七年経過措置政令第二条第六十号に規定する旧国家公務員共済被保険者期間をいう。 三十九の四 旧地方公務員共済被保険者期間 平成二十七年経過措置政令第二条第六十一号に規定する旧地方公務員共済被保険者期間をいう。 三十九の五 旧私立学校教職員共済被保険者期間 平成二十七年経過措置政令第二条第六十二号に規定する旧私立学校教職員共済被保険者期間をいう。 四十 特定相手国船員期間 次のイからハまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからハまでに定める期間をいう。 イ ベルギー協定 ベルギー王国の国籍を有する船舶において就労した期間としてベルギー実施機関が確認した期間 ロ フランス協定 フランス共和国の国籍を有する船舶において就労した期間としてフランス実施機関が確認した期間 ハ スペイン協定 スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間 四十一 特定相手国坑内員期間 次のイからホまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからホまでに定める期間をいう。 イ ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間 ロ ベルギー協定 坑内の作業に従事した期間としてベルギー実施機関が確認した期間 ハ フランス協定 坑内の作業に従事した期間としてフランス実施機関が確認した期間 ニ スペイン協定 坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間 ホ オーストリア協定 坑内の作業に従事した期間としてオーストリア実施機関が確認した期間 四十二 ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間 それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。 四十三 連合王国協定又は連合王国の領域 それぞれ社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域(マン島、ジャージー島及びガーンジー(ガーンジー、オールダニー、ハーム及びジェソウの諸島をいう。)を含む。)をいう。 四十四 韓国協定 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定をいう。 四十五 合衆国協定、合衆国実施機関、合衆国納付条件又は合衆国特例初診日 それぞれ社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関、合衆国協定第六条3(a)に規定する条件又は合衆国納付条件に該当する初診日をいう。 四十六 ベルギー協定又はベルギー実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定又はベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。 四十七 フランス協定、フランス実施機関又はフランス特定保険期間 それぞれ社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、フランス協定第一条1(g)に規定するフランス共和国の実施機関又はフランス協定第十三条3の規定に基づきフランス実施機関が証明した保険期間をいう。 四十八 カナダ協定又はカナダ実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定又はカナダ協定第二条1(e)に規定するカナダの実施機関をいう。 四十九 オーストラリア協定又はオーストラリア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定又はオーストラリア協定第一条1(e)に規定するオーストラリアの実施機関をいう。 五十 オランダ協定又はオランダ実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定又はオランダ協定第一条1(f)に規定するオランダ王国の実施機関をいう。 五十一 チェコ協定又はチェコ実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定又はチェコ協定第一条1(d)に規定するチェコ共和国の実施機関をいう。 五十二 スペイン協定又はスペイン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。 五十三 アイルランド協定又はアイルランド実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定又はアイルランド協定第一条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。 五十四 ブラジル協定又はブラジル実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定又はブラジル協定第一条1(f)に規定するブラジル連邦共和国の実施機関をいう。 五十五 スイス協定又はスイス実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定又はスイス協定第一条1(e)に規定するスイス連邦の実施機関をいう。 五十六 ハンガリー協定又はハンガリー実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定又はハンガリー協定第一条1(e)に規定するハンガリーの実施機関をいう。 五十七 インド協定又はインド実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定又はインド協定第一条1(e)に規定するインド共和国の実施機関をいう。 五十八 ルクセンブルク協定又はルクセンブルク実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定又はルクセンブルク協定第一条1(e)に規定するルクセンブルク大公国の実施機関をいう。 五十九 フィリピン協定又はフィリピン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定又はフィリピン協定第一条1(f)に規定するフィリピン共和国の実施機関をいう。 六十 スロバキア協定又はスロバキア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定又はスロバキア協定第一条1(e)に規定するスロバキア共和国の実施機関をいう。 六十一 中国協定 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定をいう。 六十二 フィンランド協定、フィンランド実施機関又はフィンランド特定保険期間 それぞれ社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定、フィンランド協定第一条1(f)に規定するフィンランド共和国の実施機関又はフィンランド協定第十五条1の規定に基づきフィンランド実施機関が証明した保険期間をいう。 六十三 スウェーデン協定又はスウェーデン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定又はスウェーデン協定第一条1(e)に規定するスウェーデン王国の実施機関をいう。 六十四 イタリア協定又はイタリア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定又はイタリア協定第一条1(d)に規定するイタリア共和国の実施機関をいう。 六十五 オーストリア協定又はオーストリア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定又はオーストリア協定第一条1(f)に規定するオーストリア共和国の実施機関をいう。