船員保険法昭和十四年法律第七十三号
第36条(障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位)
障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 一 配偶者 二 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2 前項の一時金を受けるべき遺族の順位は、同項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。