社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第100条(老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日(発効日が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「平成二十二年改正法施行日」という。)より後の日である社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)において法第十条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下「施行日」という。) 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この項において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この項において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。) 第七条第一項第一号 施行日 発効日 第七条第二項 施行日において 発効日において 国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。) 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。) 第七条第三項 施行日 発効日 第十条 協定実施特例政令の 協定実施特例政令(第百条を除く。)の
2 大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第八条から第十条までの規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八条第一項 六十五歳に達した日において 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)において 施行日 発効日 第八条第四項 施行日において 発効日において 国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。) 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。) 第八条第五項 施行日 発効日 第十条 協定実施特例政令の 協定実施特例政令(第百条を除く。)の