国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十二年政令第百九十四号 第9条 第七条第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定の例による。 2 前条第一項の規定による老齢基礎年金の支給の停止については、昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定の例による。