社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第8条(政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者)
法第五条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
2 法第五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。