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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第90条(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)

法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。 一 ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令 二 合衆国協定第一条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令 三 ベルギー協定第一条1(c)に規定するベルギー王国の法令 四 フランス協定第一条1(e)に規定するフランス共和国の法令 五 カナダ協定第二条1(c)に規定するカナダの法令 六 オーストラリア協定第一条1(c)に規定するオーストラリアの法令 七 オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令 八 チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令 九 スペイン協定第一条1(b)に規定するスペインの法令 十 アイルランド協定第一条1(c)に規定するアイルランドの法令 十一 ブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令 十二 スイス協定第一条1(c)に規定するスイス連邦の法令 十三 ハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令 十四 インド協定第一条1(c)に規定するインド共和国の法令 十五 ルクセンブルク協定第一条1(c)に規定するルクセンブルク大公国の法令 十六 フィリピン協定第一条1(d)に規定するフィリピン共和国の法令 十七 スロバキア協定第一条1(c)に規定するスロバキア共和国の法令 十八 フィンランド協定第一条1(d)に規定するフィンランド共和国の法令 十九 スウェーデン協定第一条1(c)に規定するスウェーデン王国の法令 二十 イタリア協定第一条1(b)に規定するイタリア共和国の法令 二十一 オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令