社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令平成二十年政令第三十七号 第4条(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令) 法第四十七条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十条各号に掲げるものとする。