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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第56の6条

厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する障害認定日前に特別納付を行つた者が同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第五十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「計算した額」とあるのは「計算した額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項第一号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第二号に規定する特別納付月数(障害認定日前に行つた特別納付に係るものに限る。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(以下この条において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同項第二号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百とし、特別加算額を加算しない」とする。