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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第56の8条

第五十六条の五第一項の規定により同項の特別加算額を加算された老齢厚生年金等の額、第五十六条の六の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十条第一項の規定により計算された障害厚生年金の額、前条第一項及び第二項並びに第五十五条及び前条第三項の規定により読み替えられた同法第六十条の規定により計算された遺族厚生年金の額及び前条第四項の規定により読み替えられた同法附則第二十八条の四第二項の規定により計算された特例遺族年金の額について同法第三十五条第一項(昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第三項及び第八十七条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第三十五条第一項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第一項、同令第五十六条の六の規定により読み替えられた第五十条第一項、同令第五十六条の七第一項若しくは第二項若しくは同令第五十五条及び第五十六条の七第三項の規定により読み替えられた第六十条若しくは同令第五十六条の七第四項の規定により読み替えられた附則第二十八条の四第二項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。