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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号

第56の7条

特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までに該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第六十条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「相当する額」とあるのは「相当する額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項第一号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第二号に規定する特別納付月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額(以下この項において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同令第五十六条の五第二項第二号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百として計算した額とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百として計算した額とし、特別加算額を加算しない」とする。 2 特別納付を行つた者(特例納付を行つた者を除く。)が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。次項において同じ。)の額について同法第六十条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。 3 特例納付及び特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金の額について第五十五条の規定を適用する場合においては、同条中「加算した額」とあるのは、「加算した額に、同令第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。 4 特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される厚生年金保険法による特例遺族年金の額について同法附則第二十八条の四第二項の規定を適用する場合においては、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。