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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第65条(実施命令)

この法律に特別の規定があるものを除くほか、社会保障協定及びこの法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令又は厚生労働省令で定める。

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なし