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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第41条(発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)

第三十五条の規定は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金について、第三十六条の規定は第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金について、第三十七条の規定は前条第一項の規定により支給する遺族厚生年金について、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし