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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第55条(障害手当金の受給権者)

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。 2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第83条 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第29条 (相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第83条 (法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件) 引用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の9条 (法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第16条 (障害手当金の支給要件に関する経過措置) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第8条 (障害手当金の支給要件に関する経過措置) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第39条 (発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第63条 (障害手当金の支給要件に関する経過措置)