厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第55条(障害手当金の受給権者) 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。 2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。