厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号 第3の9条(法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態) 法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。