社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第82条(法第三十九条第一項に規定する政令で定める者)
法第三十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。) 二 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。) 三 次に掲げる給付(法第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者 イ 厚生年金保険法による障害手当金 ロ 平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金(旧農林共済法による障害一時金を含む。) ハ 旧厚生年金保険法による障害手当金 ニ 旧船員保険法による障害手当金 ホ 旧国共済法による障害一時金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による障害一時金 ヘ 旧地共済法による障害一時金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による障害一時金 ト 旧私学共済法による障害一時金 チ 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害一時金