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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第90条(公務遺族年金の額)

公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。 2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基礎額に二・二五を乗じて得た額(組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額)とする。 3 第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給付算定基礎額」とあるのは、「死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。 4 第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第七十八条第四項の規定を準用する。 5 第一項に規定する調整率は、各年度における改定率を公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。 6 第一項の規定による公務遺族年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。 7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。 8 前各項に定めるもののほか、公務遺族年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の10条 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の12条 (併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額) 引用 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第7条 (日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付) 引用 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第1条 (国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定) 引用 国家公務員共済組合法 第78条 (終身退職年金の額) 引用 国家公務員共済組合法 第84条 (公務障害年金の額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第20条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第33条 (存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え)