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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号

第44条(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)

旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて連合会組合の組合員となった場合(初めて連合会組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において連合会組合の組合員であった場合には、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該連合会組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。 この場合において、その者が施行日において引き続き改正後国共済法第二条第一項第一号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該連合会組合の組合員の資格を取得する。 2 前条第四項の規定は、前項に規定する者について準用する。

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