厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号
第35条(退職共済年金の額の特例)
平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)であって公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下この条及び第三十八条において「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間であるもの(以下「加入員であった継続厚生年金期間」という。)をその額の計算の基礎とする退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「特定退職共済年金」という。)については、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の七の二第二項又は第十二条の八第三項若しくは第七項に規定する額は、これらの規定に定める額から、当該厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額(厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。第三十七条第二項において同じ。)の千分の七・五に相当する額に加入員であった継続厚生年金期間の月数を乗じて得た額(第三十七条第五項において「特定退職共済年金の代行給付額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定は、平成二十七年経過措置政令第八十四条の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロ及び平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロの老齢厚生年金等の額の合計額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第二号ロ(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号ロの規定を適用する場合を含む。)の退職共済年金等の額の合計額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号ロの退職共済年金等の額の合計額を計算する場合における退職共済年金の額の計算については、適用しない。
3 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この項及び第三十八条において「連合会」という。)が解散した場合において、当該連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者が第一項の規定により退職共済年金の額が計算されている者であるときは、当該退職共済年金の額は、同項の規定の適用がないものとして計算した額とし、当該連合会が解散した月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。